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生命保険で相続対策ができるのか?
相続対策における生命保険とは
どういう物か説明したいと思います。
あくまで一例ですが、
所有する財産が家屋一軒だけという場合、
所有権をめぐり残された家族が争う恐れがあります。
そこで、現金という分けやすい物を
用意することで、大切な家族を相続争いから
ある程度避ける事ができるのです。
保険金もその方法の一つで
被保険者が亡くなり死亡保険金が下りる時
保険金を遺産として、分配する事ができます。
保険金について少し詳しく触れて見ます。
保険金を受け取る際、受取人には
所得税・相続税・贈与税などがかかり
保険料の負担者と保険金受取人が
同一の場合は、所得税が課せられます。
保険金を一度に受け取る場合は
一時所得扱いとされ、他の一時所得が
ない場合、保険金から支払済みの保険料と
特別控除50万円を差し引いた金額の
半分が課税されます。
また、死亡した被保険者と保険料の負担者が
同一の場合、相続税が課税されます。
保険金を一度に受け取る場合、
相続税は相続人全体で、相続人1人につき
500万円納税が非課税とされ控除されます。
相続を放棄した人もこの人数に含まれます。
また被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人
全てが異なる場合にも、遺贈によって
取得したものとみなされ相続税が課せられます。
この場合、他に贈与された財産と合計し
基礎控除である110万が差し引かれ課税されます。
単純に保険金を分けるのであれば、
非課税の法廷相続人一人につき500万円の
控除が目を引きます。
相続人の人数と保険金次第では
税金がほとんどかからない場合もあると言う事です。
もちろん課税金額が高額になる場合もあるので
その場合は税率の低い受け取り方を選ぶことも
一つの手といえます。
また、家屋などの不動産を複数の人数で
分けるのは簡単ではないので、不動産を
受け入れない人には保険金で、という風に
釣り合いを取る方法にもなります。
ただし、上記で説明したこれらの方法は
被保険者が不健康だったり、高齢であると
加入は難しいので、健康なある程度の年齢のうちに
加入するとよいでしょう。
このように、生命保険での相続対策の方法を理解しながら
対策をとることで、将来にむけた生活設計を立てることが
可能になるのですね。
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