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生命保険加入の際の告知について

意図せぬ”告知義務違反”による保険金不払い-

決して少なくないと言われるこの問題。
一体なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。


生命保険申し込み時、保険会社に対して
職業や病歴・健康状態等を記入した告知書を
提出しなければいけません。

契約内容によっては、医師の診断書が
必要になる場合もあります。

この時、健康状態に何かしらの問題が
ある人は保険に加入できないのですが、
中には保険に加入するために、嘘をつく人もいます。


こういった人たちへの対策として
告知義務違反による契約解除というものがあるわけですが
健康状態や病気といっても、一体どこまでが
告知しなければいけないラインなのかがはっきりせず
本人が全く知らないうちに告知義務違反をしていた、
という事態も起こりうるのです。


いまここで問題にしている「告知義務違反」とは
このような、発症した病気と関係のない病気を
無理やり関連付けた物、という事ですが、
関係のある病気の告知漏れで、保険料がもらえない
というミスは防ぎたいものです。


そこで、主な告知義務のある項目を挙げてみます。

○三ヶ月以内に医師の診察を受けたかどうか。
過去二年以内の健康診断で異常は見られなかったか。
(ここで言う異常とは、再検査・要精密検査等も含みます)

○過去におけるガン経験、身体障害。

○慢性疾患の薬の服用

○健康状態で気になる部分、自覚症状。

この外、職業、身長、体重なども
告知する義務がある場合もあります。


また注意しなければいけないのは
過去五年以内に、精神科、心療内科に通っていた場合
保険に加入できない事が多いそうです。

この五年というのは、精神科や心療内科への
通院終了からの年数を指すのではなく、
医師から完治したという診断を受け、さらに
投薬も完了した段階から数えての年数になります。

保険会社によって、これらの告知項目というのは
異なる部分があるので、事前に調べておくと
良いでしょう。


これら告知条件を見ると、加入自体出来ない人も
多くなりますが、それを防ぐために告知せず
告知義務違反による契約解除期間が過ぎるまで黙っておく
などと言う事があってはいけません。


生命保険に加入する際は、正しい情報を告知することが
トラブルを回避する上で最も重要といえます。

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